Instagramで生命保険不要論について紹介しました。なぜ、生命保険の不要論が出てくるのでしょうか。ここでは、日本の公的補償制度について詳しく解説していきます。

日本の公的補償制度
日本の公的補償制度は以下のようなものがあります。
- 国民皆保険制度
- 高額療養費制度
- 傷病手当金
- 遺族年金
私たちが怪我や病気で入院することになってもこれらの公的補償である程度の補償をしてくれます。
上野4つの公的補償について、それぞれ詳しく解説していきます。
①国民皆保険制度
国民皆保険制度の特徴は、厚生労働省のHPに以下のように述べられています。
- 国民全員を公的医療保険で補償
- 医療機関を自由に選べる(フリーアクセス)
- 安い医療費で高度な医療
- 社会保険方式を基本としつつ、皆保険を維持するため、公金を投入
出典:我が国の医療保険について 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/iryouhoken01/index.html
日本では、国民全員が何らかの健康保険に加入しています。自営業者や年金生活者は市町村国保、会社員は、協会けんぽや組合けんぽ、公務員は共済組合です。
これらの健康保険に加入しているため、病院で診察を受けた際に、窓口負担が3割ないし1割となるのです。
日本では、国民皆保険制度を採用していますが、アメリカでは採用していません。そのため、病院には気軽に行くことができないと言われています。

②高額療養費制度
高額療養費制度とは、家計に対する医療費の自己負担が大きくならないように、月毎の自己負担額を一旦支払った後に、月毎の限度額を超えた部分について返金される制度です。自己負担額は被保険者の所得によって異なります。
高額療養費 自己負担限度額(70歳未満)
所得区分 | 自己負担限度額 |
①区分ア 標準報酬月額83万円以上 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% |
②区分イ 標準報酬月額53万円〜79万円 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% |
③区分ウ 標準報酬月額28万円〜50万円 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% |
④区分エ 標準報酬月額26万円以下 | 57,600円 |
⑤区分オ 市町村民税の非課税者等 | 35,400円 |
出典:高額な医療費を支払ったとき 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3030/r150/
上記の表のように、毎月の自己負担限度額が変わってきます。例として、総医療費が100万円かかった場合に支払う限度額を見てみましょう。
区分アの場合:252,000円+(1,000,000円−842,000円)×1%=254,180円
区分イの場合:167,000円+(1,000,000円−558,000円)×1%=174,820円
区分ウの場合:80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円
区分エの場合:57,600円
区分オの場合:35,400円

生命保険で入院給付日額を検討する際には、これらの金額を30日で割った金額に近い給付金額にすると必要最小限の補償と言えるでしょう。
高額療養費は申請から振り込まれるまで3ヶ月ほどかかりますので、注意が必要です。
③傷病手当金
傷病手当金とは、病気やけがで働けなくなった際、事業主から十分な報酬を受けられない時に支払われる補償のことです。
傷病手当金を受給するには、以下の4点の条件を満たしている必要があります。
- 業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
- 仕事に就くことができないこと
- 連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
- 休業した期間について給与の支払いがないこと
病気やケガで会社を休んだとき 全国健康保険協会
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3040/r139
この条件を全て満たした場合、最長1年6ヶ月間傷病手当金が支給されます。

④遺族年金
遺族年金とは、国民年金または厚生年金保険の被保険者または被保険者が、死亡したときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金のことです。大きく分けて遺族基礎年金と遺族厚生年金に分けることができます。
④−1遺族基礎年金
遺族基礎年金とは、国民年金の被保険者が受給要件を満たしている時に「子どものいる配偶者」または「子ども」が受け取ることのできる遺族年金です。
受給要件は以下の通りです。
- 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
- 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満で、日本国内に住所を有していた人が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給権がある人が死亡したとき
- 老齢基礎年金の受給資格を満たした人が死亡したとき
出典:遺族基礎年金 日本年金機構
年金額は、子どもの人数で変わってきます。
4−1−1 子どものいる配偶者が受け取るとき(年額)
780,900円+子どもの加算額
4−1−2 子どもが受け取るとき(年額)
780,900円+2人以降の子どもの加算額
1人目及び2人目の子どもの加算額:各224,700円
3人目以降の子どもの加算額:各74,900円
④−2遺族厚生年金
遺族厚生年金とは、以下のいずれかの要件を満たしている人が死亡したときに受け取れる遺族年金です。
- 厚生年金保険の被保険者である間に死亡したとき
- 厚生年金保険の被保険者期間に初診日がある病気やけがが原因で初診日から5年以内に死亡したとき
- 1級・2級の障害厚生年金を受け取っている人が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給権者が死亡したとき
- 老齢厚生年金の受給資格を満たしている人が死亡したとき
出典:遺族厚生年金(受給要件・対象者・年金額) 日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150424.html
遺族厚生年金の年金額は、死亡した人の老齢厚生年金の報酬比例の4分の3の額となります。
なお、厚生年金の被保険者期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。

死亡保険金額が検討する場合には、この遺族年金の金額を考慮して決定する方がいいでしょう。子どもの誕生や成人した時など、ライフイベントごとに死亡保険金額を見直すと無駄な保険料を支払わなくて良くなります。
終わりに
いかがだったでしょうか。日本には様々な公的な補償があり、私たちの身に何かがあっても守ってくれます。そのような公的補償を生かしつつ、自分自身が加入する生命保険の補償額を決めたいですね。生命保険と聞くと難しいと思う人も多いと思いますが、そうした人のために私たちFPがいます。生命保険で悩んだらFPに相談してみてください。悩みを解決してくれると思います。
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