
Ver.1では、生活する上で馴染みの深い控除を解説しました。
今回は、あまり馴染みのない控除を紹介します。
雑損控除
雑損控除とは、災害や盗難、横領などによって資産に損害が出た場合は、一定の金額を所得控除を受けることができることを言います。
所得控除される金額は、次のうちいずれか多い方になります。
・損失額のうち災害関連支出の金額ー5万円
雑損控除は、所得税・住民税共通となっています。災害等で建物などに損害が出てしまった場合には、必ず確定申告を行なって、手続きを行なってください。その際には、止むを得ない支出の金額の領収を証する書類が必要になります。なお、損失額が大きくて所得金額から控除しきれない場合には、3年間にわたり控除を受けることができます。

地震保険料控除
地震保険とは、納税者が損害保険契約に係る地震損害保険部分の保険料又は掛金を支払った場合に所得控除を受けることができます。
所得税 | 住民税 | |
控除額 | 地震保険料の全額 (最高5万円) | 地震保険料の金額÷2 |
適用時期 | 平成19年分から | 平成20年分から |
地震保険料控除を受ける際には、会社員であれば年末調整、自営業者であれば確定申告で申請を行う必要があります。

寄付金控除
寄附金控除とは、納税者が、国や地方自治体などに寄付を行った際に所得控除を受けられるものです。

ふるさと納税もこれに該当するよ!
①所得控除
特定寄付金の額もしくは総所得金額の合計額×40%のいずれか低い方−2,000円
②税額控除
認定NPO法人に対する一定の寄付金や一定の公益社団法人、公益財団法人、学校法人、社会福祉法人および更生保護法人に対する寄付金については、所得控除に代えて税額控除を選択することができる。(限度は所得税の25%)
2、住民税(税額控除方式のみ)
次の①と②の合計額が住民税で税額控除される。
①寄附金控除
(対象となる寄付金の額もしくは総所得金額の合計額×40%のいいずれか低い方ー2,000円)×10%
②ふるさと納税
(地方公共団体に対する寄付金ー2,000円)×(90%ー納税者の所得税などの限界税率)

障害者控除
障害者控除とは、納税者自身または生計を同一にする扶養親族が所得税法上の障害者に当てはまる場合に一定の金額を所得控除することができます。
区分 | 所得税 | 住民税 | |
居住者本人 | 障害者 | 270,000円 | 260,000円 |
特別障害者 | 400,000円 | 300,000円 | |
扶養親族1人につき | 障害者 | 270,000円 | 260,000円 |
特別障害者 | 400,000円 | 300,000円 | |
同居特別障害者 | 750,000円 | 530,000円 |
障害者控除の申請は、会社員であれば年末調整、自営業者であれば確定申告で行う必要があります。
ひとり親控除・寡婦控除
ひとり親控除とは、納税者がひとり親であるときに受けられる所得控除です。
寡婦控除とは、12月31日の時点でひとり親に該当せず、次のいずれかに当てはまる人が受けられる所得控除です。
・夫と離婚した後婚姻しておらず、扶養親族がいる人で、合計所得が500万円以下のひと
・夫と死別した後婚姻していない人又は夫の生死が明らかではない一定の人で、合計所得金額が500万円以下のひと
所得税 | 住民税 | |
ひとり親 (女性・男性) | 270,000円 | 260,000円 |
寡婦 | 350,000円 | 300,000円 |
寡婦控除・ひとり親控除の申請は、会社員であれば年末調整、自営業者であれば確定申告で行う必要があります。
勤労学生控除
勤労学生控除とは、納税者自身が学生の場合に所得控除できるものです。
所得税 | 住民税 | |
勤労学生 | 270,000円 | 260,000円 |
勤労学生控除の申請は、会社員であれば扶養控除等(異動)申告書に勤労学生控除に関する事項を記載して勤務先に提出、自営業者であれば確定申告で行う必要があります。

まとめ
Ver.2では、あまり馴染みのない所得控除について説明しました。しかし、ここで紹介した所得控除を覚えておくと控除を受けられる対象となったときに無駄な税金を支払わずにすみます。Ver.1でも言いましたが、国や自治体は「無駄に税金を払ってるよ」とは教えてくれません!今日の日本では、知識として持っている人が得をする社会となっているのです。
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