
税金って高いですよね。所得税や住民税を安くする方法を知っていますか?税金は、節税の方法を知っているととても得をします。節税方法は、学校では教えてくれません。今回は、所得税や住民税が安くなる所得控除にできるものについて紹介します。
医療費控除
医療費控除とは、その年の1月1日から12月31日までに支払った医療費において、一定額を超えたら所得控除を受けることができることを言います。生計を同一にする家族であれば、医療費を合算することができます。
(医療費ー保険金など)ー(次のいずれか少ない方)
・総所得金額等の合計額×5%
・10万円
限度額200万円
⑵特例
(スイッチOTC医薬品購入額ー保険金などー1.2万円)
限度額8.8万円
この2つの併用不可となっているので、両方当てはまる場合は、選択する必要がある。

社会保険料控除
社会保険料控除とは、納税者が社会保険料を支払ったときに、その金額の全額を所得控除として所得控除を受けることができます。
社会保険料の対象となるものは以下の通りです。
- 健康保険、国民年金、厚生年金保険及び船員保険の保険料で被保険者として負担するもの
- 国民健康保険の保険料又は国民健康保険税
- 高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料
- 介護保険法の規定による介護保険料
- 雇用保険の被保険者として負担する労働保険料
- 国民年金基金の加入員として負担する掛金
- 独立行政法人農業者年金基金法の規定により被保険者として負担する農業者年金の保険料
- 存続厚生年金基金の加入員として負担する掛金
- 国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法、恩給法等の規定による掛金又は納金等
- 労働者災害補償保険の特別加入者の規定により負担する保険料
- 地方公共団体の職員が条例の規定によって組織する互助会の行う職員の相互扶助に関する制度で、一定の要件を備えているものとして所轄税務署長の承認を受けた制度に基づきその職員が負担する掛金
- 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の公庫等の復帰希望職員に関する経過措置の規定による掛金
- 健康保険法附則又は船員保険法附則の規定により被保険者が承認法人等に支払う負担金
- 租税条約の規定により、当該租税条約の相手国の社会保障制度に対して支払われるもの(我が国の社会保障制度に対して支払われる当該租税条約に規定する強制保険料と同様の方法並びに類似の条件及び制限に従って取り扱うこととされているものに限ります。)のうち一定額
ここでポイントとなるのは、学生時代の国民年金保険料です。学生納付特例などで猶予されていた国民年金保険料を働いてから納めた場合、社会保険料控除として所得控除を受けることができます。
社会保険料控除を受ける場合には、年末調整や確定申告で申請を行う必要があります。その際には、領収書などの金額を証明するものが必要となります。
小規模企業共済等掛金控除
小規模企業共済等掛金控除とは、小規模企業共済やiDeCoなどを支払った際に、掛金全額を所得控除を受けることができます。
小規模企業共済等掛金控除を受けるには、年末調整や確定申告を行なって申請を行う必要があります。iDeCoの場合で、給与天引されている場合には、申請を行わなくても所得控除を受けれる場合があります。

生命保険料控除
生命保険料控除とは、納税者が支払った生命保険料や介護医療保険料、個人年金保険料について、一定の金額を上限に所得控除を受けられるものです。家族分を支払っている場合も控除を受けられます。毎年、11月頃に各生命保険会社から送られてくるハガキを参考に計算しましょう。
・所得税の控除額
支払った保険料(年額) | 控除金額 |
25,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
25,001〜50,000円 | 支払った保険料÷2+12,500円 |
50,001〜100,000円 | 支払った保険料÷4+25,000円 |
100,001円以上 | 一律50,000円 |
・住民税の控除額
支払った保険料(年額) | 控除金額 |
15,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
15,001〜40,000円 | 支払った保険料÷2+7,500円 |
40,001〜70,000円 | 支払った保険料÷4+17,500円 |
70,001円以上 | 一律35,000円 |
②平成24年以降の契約分(いわゆる新契約)
・所得税の控除額
支払った保険料(年額) | 控除金額 |
20,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
20,001〜40,000円 | 支払った保険料÷2+10,000円 |
40,001〜80,000円 | 支払った保険料÷4+20,000円 |
80,001円以上 | 一律40,000円 |
(最高120,000円)
・住民税の控除額
支払った保険料(年額) | 控除金額 |
12,000円以下 | 支払った保険料の全額 |
12,001〜32,000円 | 支払った保険料÷2+6,000円 |
32,001〜56,000円 | 支払った保険料÷4+14,000円 |
56,001円以上 | 一律28,000円 |
(最高70,000円)
③旧契約と新契約の併用について
・所得税の計算方法
旧契約と新契約をそれぞれ計算した控除金額の合計額。ただし、最高40,000円。
・住民税の計算方法
旧契約と新契約をそれぞれ計算した控除金額の合計額。ただし、最高28,000円。
一般の生命保険料と介護医療保険料、個人年金保険料を合計した控除額は最高70,000円。

まとめ
今回は、特に馴染みの深い4つをご紹介しました。どれも働いて生活をしていれば、ほとんどの人が支払っているものだと思います。これらのものを支払い損にしないためにも、年末調整や確定申告を利用して、払い過ぎた税金を取り戻しましょう!
払い過ぎていた税金は、自分から申請を行わないと返金されることはありません!忘れずに行いましょう!税金の追納は容赦無くやってきますが・・・・笑
次の更新で、これを知らないと損をする!所得税や住民税を減らすことのできる所得控除Ver.2を解説します。お楽しみに!
Ver.2も公開中です!
https://train-systemfp.com/2021/12/03/これを知らないと損をする!所得税や住民税を減-2/
生命保険については、下記を参照ください。
https://train-systemfp.com/2021/11/16/必要最小限の生命保険とは?/
https://train-systemfp.com/2021/11/20/加入して終わりじゃない!生命保険は見直そう!/
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